陸災防(陸上貨物運送事業労働災害防止協会) 宮城県支部

お知らせ

新規会員の募集について

会員には、正会員・賛助会員があり、正会員とは、運送業を営んでいる事業場をいい、賛助会員とは、労働災害防止のための活動を陸運業と一体となって行うことが適当である事業場とする。

加入していただくと、次の特典があります。

  1. フォークリフト・小型移動式クレーン・玉掛け技能講習等の受講の際テキストを無償配付します。
  2. フォークリフト運転競技宮城県大会の参加。(全国大会もあります)
  3. 陸運業における労働災害防止に著しく貢献した会員事業場、団体、及び個人に対しての表彰。
  4. 安全衛生教育等の受講料が割引されます。(例:受講料 非会員7,000円、会員3,000円で受講できます)
  5. 各種安全用品(ポスター・リーフレット等)の配付。
  6. 本部安全管理士による安全衛生の診断。
  7. 広報誌のバックナンバー、過去の労働災害発生状況、会員専用サイト限定の安全衛生情報をご覧いただけます。
  8. 年会費については、労働者20名未満4,800円、50名未満7,200円、50名以上9,600円、賛助会員は10,000円となります。

安全衛生教育等の実施

リスクアセスメント研修会、交通労働災害防止担当管理者教育、荷役作業労働災害防止研修会、フォークリフト運転業務従事者安全教育、安全衛生推進者(能力向上)教育初任時、荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育、作業指揮者(積卸・車輌系)

技能講習とは

事業者はフォークリフト運転など、政令(令21条)で定めるものについては、都道府県労働基準局長の登録を受けた者等が行う当該業務に係わる技能講習を修了した者、その他、厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないとされています。(労働安全衛生法第61条)。これを、就業制限といいます。

作業主任者とは

事業者は、はい作業その他、労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働基準局長の登録を受けた者等が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働者省令で定める事項を行わせなければならないと規定されています。(安全衛生法第14条)

「安全衛生優良企業公表制度」の開始のお知らせについて

1.安全衛生優良企業公表制度の趣旨、目的

労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善している企業を「安全衛生優良企業」として、より社会的に評価され、認知されるようにすることで、企業における労働者の安全や健康を確保するための自主的な取組を促進することを目的として、国が安全衛生優良企業を認定及び公表するものです。

2.安全衛生優良企業認定の概要

(1)認定の単位

この制度の認定の単位は企業単位です。

(2)認定を行う者

認定は申請企業の本社所在地を管轄する都道府県労働局の局長が行います。

(3)認定の基準

安全衛生優良企業認定基準は下記のホームページに掲載されていますので、ご覧下さい。

(4)認定の有効期間

認定の有効期間は3年間です。

(5)安全衛生優良企業認定マーク

認定を受けた企業は、右の認定マークを例えば次のような用途に広く使用できます。

  • ・商品又は役務
  • ・商品、役務又は企業の広告
  • ・商品又は役務の取引に用いる書類又は通信
  • ・企業の営業所、事務所その他事業場における掲示
  • ・インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
  • ・労働者の募集の用に供する広告又は文書

3.安全衛生優良企業の自己診断

安全衛生優良企業の認定を希望する企業が、制度への申請が可能かをウェブ上で確認できる自己診断などが次の厚生労働省のホームページアドレスのページに掲載されています。

必要な項目に回答してチェックしていくと、最後に「安全衛生優良企業です」又は「安全衛生優良企業を目指して更なる取組に努めましょう」などの判定結果が表示されます。

→安全衛生優良企業の自己診断はこちら

宮城県最低賃金の改正のお知らせ(令和5年10月1日から改正しました。)

時間額 923円 になりました。

詳細については、宮城労働局基準部賃金室(022-299-8841)か、最寄の労働基準監督署へお問い合わせください。

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