【重要】墜落・転落事故防止とテールゲートリフター作業者の特別教育義務化について
今般の改正に伴い、昇降設備の設置および保護帽着用が必要となる貨物自動車の範囲が拡大(令和5年10月1日施行)され、さらにはテールゲートリフター作業者に対する特別教育が必須(令和6年2月1日施行)となりました。つきましては、テールゲートリフター特別教育用テキストの販売を開始いたしましたので、購入を希望される場合は、下記“テールゲートリフター作業者必携申込書”にて、お早めに当支部宛お申込み下さい。
◎貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実について(宮城労働局様HPより)
- テールゲートリフター作業者必携(特別教育用テキスト)
- <特別教育用教材 発注書> ※宮城県支部宛・FAXにて申込 FAX:022-232-6830
※9月末現在、納期に一ヶ月ほどを要しております。余裕を持ってお申込み下さい。